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区の対応・考え方

郵便投票の対象者拡大を

区民の声の要旨

都知事選投票日前日7月6日、朝日新聞の「ひととき」欄に港区内86歳の●●さんという方の投書に目がとまりました。内容は、投票に行きたくとも体力的な理由により不本意ながら棄権せざるを得ないという趣旨でした。
この投書を読んではっと気が付いたのですがそういえば私の知り合いのなかにも同じような理由により投票に行かない人が数名いました。期日前や、車の用意の話もしましたがそこまではと言われ先の区長選と今回の都知事選は棄権されたとのことです。港区のホームページ内で「どんな人が郵便投票できるの?」を見ると身体障碍者手(両下肢、体幹、移動機能 1級又は2級)、戦傷病者手帳および介護保険被保険者証(要介護5)を持っている方が対象になっています。しかし投書者や私の知り合いの方のように現在の対象外にあたる方が区内にはたくさんおられるのではないかと思います。国民の権利でもある投票権を行使できるよう投票環境の制約をできる限り解消改善を図ってきただき、投書者が願っている郵便による投票対象者拡大を図って戴きたいと思います。選挙管理委員会でもぜひ検討していただきたく思います。

区の対応・考え方の要旨

港区選挙管理委員会では、公職選挙法に基づき、公正かつ適正に行われるよう選挙の管理執行を行っております。
公職選挙法では、自宅でできる郵便等投票制度をはじめ、投票の方法などが厳格に定められております。ご意見にありますように、郵便等投票制度の対象は、身体障害者手帳や介護保険被保険者証をお持ちの方で一定の要件に該当する方が対象となっております。
このように郵便等投票制度が一定の要件に対象を限定しているのは、過去に自宅における投票で不正が横行したことから、現在の制度になっておりますが、なるべく多くの方々に投票いただけるよう、郵便投票の緩和について全国市区選挙管理委員会連合会を通じて国に要望しております。
今後、法改正により郵便投票制度の対象が変更となった際には、広く周知してまいります。

担当課

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局

ご意見をいただいた時期

2024年7月

子ども・家庭・教育-学校・幼稚園・教育-教育

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050