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区の対応・考え方

定額減税補足給付金の説明について

区民の声の要旨

定額減税補足給付金申請書の件でコールセンターに連絡した。
私は申請書発送の対象者であるのか、対象者であれば、既に発送しているのかと質問したのだが、コールセンターの回答が要領を得ず、また生活福祉調整課(非課税世帯等生活支援給付金担当)に転送され、結局1時間近く、電話をしたが、知りたい事には答えていただいておらず、納得のいかない対応をされた。
その後、広聴担当を通じて、令和6年分推計所得税及び令和6年度住民税(所得割)が課税されていないため、定額減税補足給付金の対象外であることを伝えられた。
コールセンターとの説明となぜ異なるのか、税務課には返答を求める。
もっと説明能力のある職員をコールセンターに配置するべきである。


また、これは意見であるが、繰り下げ受給して、年金所得が155万円を2、3千円超えてしまうと住民税の均等割り課税のために国民健康保険料、介護保険料が大幅に増額されてしまった。今後、年金の手取り収入が減額される。
年金に頼る高齢者の生活水準が低くなり、生活保護を受給をした方が生活水準が上がる状況があると聞く。
区は、保険料増額により、生活が苦しくなる高齢者に対して、緩和的、効果的な支援を行ってほしい。
働かざるものが優遇されている状況があれば、看過できないと伝えておく。

区の対応・考え方の要旨

この度は、当課で設置した定額減税補足給付金コールセンターの対応に関して、御不快な思いをさせてしまい申し訳ございませんでした。

定額減税補足給付金は、納税義務者及び扶養親族等の人数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回り、控除しきれなかった方に対して支給するものです。
そのため、令和6年度分個人住民税所得割が課税されておらず、令和6年分推計所得税額も生じない方は、定額減税補足給付金の支給対象外となります。
先日、お問合せいただいた際には、コールセンタースタッフによる説明に時間をお取りしてしまい申し訳ございませんでした。
この度の御意見を踏まえ、同コールセンターの責任者に対して、区民の皆様へ説明する際には、丁寧かつ簡潔で分かりやすい説明を心がけ、誤解を与えるようなことがないよう、全てのコールセンタースタッフへ注意徹底するよう指示するとともに、当該スタッフへ改めて研修・指導を行うよう指示いたしました。
今後、同様のことがおきないよう、住民税非課税世帯等生活支援給付金を所管する部署とも状況を共有し、再発防止及びさらなる接遇向上に取り組んでまいります。

担当課

産業・地域振興支援部税務課

ご意見をいただいた時期

2024年7月

子ども・家庭・教育-学校・幼稚園・教育-教育

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所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050