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トップページ > 区政情報 > お問合せ・ご意見・広聴 > 区民の声(区政へのご意見・ご提案) > 区の対応・考え方 > 「環状第四号線沿道高輪地区都市計画案」に反対する意見書

ページID:156490

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区の対応・考え方

「環状第四号線沿道高輪地区都市計画案」に反対する意見書

区民の声の要旨

(1)意見の内容:
本件「環状第四号線沿道高輪地区都市計画案」は、環状第4号線の高架橋道路の幅員を●●の至近距離50センチのところにまで広げる地区計画を都市計画に決定する案で、●●の資産価値を著しく毀損し、住民の人生設計を台無しにし、●●の地権者に甚大な損害を与え、自力救済を著しく困難にさせる公共事業計画でありながら、港区は被害を受ける国民に対して憲法第二十九条第3項に定める正当な補償をしないという憲法に違反する計画なので、その都市計画への決定に反対する。

(2)主旨:
●●は、目下、東京都が施行者である都市計画道路事業幹線街路環状第4号線の高輪・港南を結ぶ道路計画(以下、「環状第4号線道路計画」という)の事業認可によってマンションの建物からの離隔が1.8メートルの至近距離のところに5階建のビルに相当する高さが地上から約13mにおよぶ高架橋が建設される危機に直面している。この高架橋が建設されれば、これに直接面する住民は1日約4万台と予想される車の往来による騒音と大気汚染にさらされることになる。しかし、被害は南側の住民だけではない。マンションの建物の至近距離にこのような高架橋が建設されることになったために●●の資産価値が著しく毀損され、住民の人生設計が台無しにされ、もはや●●の売却によって自力でこの困難をきりぬけることが非常に難しくなっており、●●の地権者の全てが甚大な損害を蒙ることになっている。

しかし、東京都は、「環状第4号線道路計画」にかかる約75平米の土地の強制収用に必要な補償はおこなうが、それにかからない●●の土地・建物に与える損害に対してはいっさい補償しないとしている。それは都市計画法には、土地の強制収用が必要な場合以外には都市計画事業が国民の私有財産権を侵害してもそれを補償する義務規定がないからである。それは憲法第二十九条第3項が「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定していることに正面から違反することであるが、施行者に補償義務がない以上、施行者である東京都としてはいかなる都市計画を決定しようとも、それが土地収用を伴わないものであれば都市計画法上は違法ではなく、補償も賠償もしないでよいということになる。これが、建物からの離隔が1.8メートルの至近距離のところに高架橋を建設することを可能にしている理由であると考えられる。しかし、このような公共事業は明らかに憲法に違反する都市計画事業である。

今般、都市計画法第十七条第2項に従って関係地区の住民および利害関係人に対して意見の提出が求められている本件「環状第四号線沿道高輪地区都市計画案」(以下、「都市計画案」という)は、東京都の「環状第4号線道路計画」と密接不可分の関係にあり、この「都市計画案」も、また、憲法第二十九条に違反する都市計画事業を都市計画法上の都市計画にするためのものである。

東京都は、2019年7月29日に高輪・港南を高架橋にする「環状第4号線道路計画」の事業認可を取得してから、以後、都市計画法第二十一条の二に基き、環状第4号線の沿道地区の一部の住民からなる「環四沿道(高輪三丁目)地区まちづくり協議会」(以下、「まちづくり協議会」という。)を使って高輪三丁目の地区計画を作らせてきたが、それは基本的に東京都の構想にしたがって作成されたもので、昨年12月、「まちづくり協議会」によって港区に提案され、港区によって受理され、今般、港区の都市計画として決定するために都市計画法第十九条第1項に従って、港区都市計画審議会の議に付されるものである。

この港区の「都市計画案」は、●●の建物の南側から離隔が1.8メートルのところに高架橋を建設するという東京都の「環状第4号線道路計画」に加えて、歩行者や自転車のための通路を作り、そこに昇降するためのエレベーターなどの施設を作るという地区計画を内容とするもので、その結果、高架橋道路の幅員が●●の至近距離50センチのところにまで広げられる計画なので、●●の住民はさらなる困難に直面することになる。

しかし、このような国民の財産権を侵害する公共事業であっても、都市計画法には憲法第二十九条第3項が規定する正当な補償を義務付ける規定がないので、施行者である港区はこの都市計画が●●の住民に対して与える甚大な損害を補償し賠償することはないであろうので、このような憲法に違反する都市計画事業を認める都市計画案には反対である。

ついては、●●の至近距離50センチのところに何の補償金も払うことなく●●の●名の国民地権者の財産を台無しにする高架橋を建設することができるのか、港区都市計画審議会が「都市計画案」を港区の都市計画として決定するにあたっては、この案の「地区計画」の憲法との整合性について十分な審議を行い、その合憲性についての法的根拠を議事録に残されることを切に願うものである。
(了)

区の対応・考え方の要旨

区は、都市計画法に基づきまちの将来像や考え方を示す、港区まちづくりマスタープランや、個別地区の地域特性をいかしたまちづくりの手引きとなるまちづくりガイドラインを策定しております。本地区においては、三田・高輪地区まちづくりガイドラインにおいて環状第4号線沿道エリアとして「環状第4号線の整備に伴う、新たな周辺の道路環境や、歩行者ネットワークの構築について、区、都などの行政と、住民と、事業者が協力し、一体となって取り組む」こととしています。
「環状第四号線沿道高輪地区地区計画」においては、環状第4号線等との生活道路ネットワークの形成を図るため、利便性やバリアフリーに配慮した安全で快適な地区施設の整備を目指しています。本地区計画にある区画道路等の整備により、良好な都市環境を形成し、公共の福祉の増進が図られるものと考えております。

また、本地区計画は、環四沿道(高輪三丁目)まちづくり協議会が、環状第4号線事業や周辺の大規模な開発事業によるまちの変化に対し「高輪三丁目(環四沿道)地区が、安全で快適な生活とまちの賑わいが共存し、発展していくまちであって欲しい」というまちづくりの理念のもと数年間にわたり検討され、区へ提案されたものです。

その他、高架橋や環状第4号線に接続するエレベーター(第一京浜側)等の環状第4号線事業に関する工事の内容のご意見につきましては、東京都の関係部署にお伝えさせていただきます。
ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

担当課

街づくり支援部開発指導課

ご意見をいただいた時期

2024年7月

子ども・家庭・教育-学校・幼稚園・教育-教育

関連分野

環境・まちづくり

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050