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区の対応・考え方
「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」見直しのお願い
区民の声の要旨
港区は、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例で「みなとタバコルール」を定めているとのことですが、罰則規定がないため、喫煙者のマナーにそった形での運用かと存じます。
逆に申しますと罰則規定がないため、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発をおこなうといった不要な運用になっているとおもわれます。しっかり他区同様に罰則規定を設けて、安全安心の住み心地のよい港区へ改善していただきたいです。
巡回指導員の人件費分をしっかり罰則金でまかなっていただきたい。
また、港区芝・田町エリアでは喫煙可能な飲食店が多く存在します。グローバルな港区として世界へ発信していくためには程遠い状況です。
こちらもしっかり条例の厳格化、罰則を設けることをお願いしたいです。
区の対応・考え方の要旨
ご意見のとおり、区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等ポイ捨ての禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、必要に応じて立哨指導を行うなどして、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っております。
現時点では、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、先行自治体における喫煙環境の改善に向けた啓発方法や指導・過料等を規定した条例の効果等のヒアリングを実施するなどしながら、対応を検討してまいります。
また、飲食店内の喫煙に関しては、喫煙専用室を設けるなど健康増進法等に基づく措置が必要です。区では、改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例の全面施行以降、飲食店における店頭標識掲示をはじめとした、受動喫煙対策が適正に講じられているかを巡回により確認し、必要な啓発を実施しております。また、飲食店からの相談も随時受け付けております。
現時点では、過料の適用は考えておりませんが、健康増進法等に違反して喫煙が行われている実態を把握した場合には、速やかに是正するよう事業者に啓発又は指導を行うことはもとより、健康増進法等の制度の趣旨を事業者が理解し、飲食店を利用する方々も安心して利用できる適法な運営を確保するよう支援してまいります。
担当課
環境リサイクル支援部環境課
みなと保健所健康推進課
ご意見をいただいた時期
2024年7月
関連分野
環境・まちづくり
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所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
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