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区の対応・考え方

育休中の転園について

区民の声の要旨

保育園の転園について確認したいことがある。区立保育園の転園の申込書に「育休中、産休中の転園は認められません。ご納得いただけましたら、署名し、提出して下さい。」という記載があるのだが、港区のホームページで調べたところ、保育園転園に関する実施要綱にはそのような文言は存在しないと見受けられた。そのような規定はどこに存在するのか?実施要綱にないなら、どの条例のどの規範によって定められているのか?また、裁判などの事例によって定められたと言うなら、いつのどの裁判例によるものなのか?もし、どこにもないというなら、改めるつもりはあるのか?具体的に納得のいく説明を文書でお願いする。

区の対応・考え方の要旨

育児休業中で既に保育を利用している子どもがいる場合、家庭での保育が可能な状態ではありますが、在園を継続することができます。
育児休業中に保育の必要性を認める理由は、子どもの環境の変化を防ぐためであり、また、継続的に保育の提供がなされている場合に保護すべき子どもの環境が形成されると考えられるためです。このことは、こども家庭庁が公表している「幼児教育・保育の無償化に関する自治体向けFAQ」、及び内閣府が公表している「自治体向けFAQ」に記載されております。
保育を利用中の子どもが転園することは子どもの環境が変わることであり、この国の考え方に抵触することから、入園希望月中に復職しない限り、入園・転園の申請をすることはできなくなっております。

何卒、御理解いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
この度は、大変貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。

担当課

子ども家庭支援部保育課

ご意見をいただいた時期

2024年7月

子ども・家庭・教育-学校・幼稚園・教育-教育

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子育て・教育

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050