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区の対応・考え方
路上喫煙について
区民の声の要旨
港区三田にある坂の道路整備工事の作業員と思われる人が工事場所外で路上喫煙しています。
工事に許可条件に路上喫煙禁止という項目はないのでしょうか?
路上喫煙禁止の徹底をお願いします
区の対応・考え方の要旨
日頃より港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
港区では、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨て禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
今回いただいたご意見を工事責任者にお伝えしたところ、始業前の朝礼時を利用して、現場作業員に「みなとタバコルール」の周知、注意喚起を行っていきますと回答をいただきました。また、いただいたご意見は、巡回指導員へ共有し、巡回の強化を図ってまいります。
工事の許可条件につきましては、担当課に確認したところ、路上喫煙禁止という項目はありませんが、「みなとタバコルール」の周知は必ず行っていると聞いております。
今後もより良い環境づくりに努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
担当課
芝地区総合支所協働推進課
ご意見をいただいた時期
2024年12月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。