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区の対応・考え方
育休中の保育園転園について
区民の声の要旨
私は青山一丁目の保育園に子を預けているのですが、そこで二人乗りの大きいベビーカーを押しさらに赤ちゃんをおぶって子供を送りに来るお母さんを見かけました。私は1人育てるのでいっぱいいっぱいなのに3人も?!と思い感心していたのですが、そのお母さんからもう一人は別の園に預けてからこっちに来てるんです、とポロっと言われました。なんでも育休中は転園できないんだとか…育休中の転園を認めてあげてはどうでしょうか?
区の対応・考え方の要旨
育児休業中の保育所等の利用については「子ども・子育て支援法施行規則」第1条の5第9項で「当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること」と規定されています。この規定は、保護者が保育所等を利用していないお子様の育児休業を取得し、すでに保育所等を利用しているお子様が引き続きその保育所等の利用を希望する場合に、該当するものとなっています。
育児休業中は家庭で保育ができ、保育に欠けないため、入園希望月に復職しない場合は入園・転園の申請をすることはできないこととなっております。ご理解のほどお願いします。
この度は貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。
担当課
子ども家庭支援部保育課
ご意見をいただいた時期
2024年12月
関連分野
子育て・教育
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。