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区の対応・考え方
路上喫煙が酷すぎる
区民の声の要旨
該当地域付近の建物に入居している者です。
隣のビルの駐車場の一区画が完全に喫煙所と化しており非常に困っています。
近隣企業の喫煙者の方が特に昼近くになるとこの駐車場で喫煙をするのが慣習化されています。最近、近隣に大きな企業ビルや新設のビルができており、企業内敷地での喫煙が禁止されているのだと思いますが、本当に酷いので路上喫煙禁止の強化をして頂きたいです。該当企業に対しても指導を入れて頂きたいです。とても迷惑をしています。
区の対応・考え方の要旨
区では「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙やポイ捨ての禁止、また、私有地において喫煙する場合にも公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない等を規定しています。
ご指摘を受け、12月19日(木)に該当場所を職員が確認をしました。
該当私有地喫煙場所の管理者を含む近隣の方にお話を聞き、周知や啓発のご協力を依頼しました。また、現場付近の複数の企業ビルにもお伺いし、みなとタバコルールを守っていただくように指導するとともに、チラシを配布し従業員の皆様やテナントビルへの周知啓発をしていただくようお願いをしました。
今後は、ご意見を巡回員にも共有し、巡回方法の見直しや啓発の工夫、指導の強化などの改善策を実施してまいります。
引き続き、港区内で暮らす人、働く人、訪れる人などすべての人に「みなとタバコルール」を守っていただき、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごすことができる環境づくりに努めてまいります。今後もお困りの状況があった場合には区までご連絡ください。
担当課
赤坂地区総合支所協働推進課
ご意見をいただいた時期
2024年12月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。