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区の対応・考え方
広告看板について
区民の声の要旨
ガールズバーの看板広告が出ています。ここは毎朝子ども達が通学に通る道で、看板の内容を子どもには見せたくないので、早急に撤去していただくようご対応をお願いします。
区の対応・考え方の要旨
日頃より芝地区まちづくり行政にご理解とご協力いただきありがとうございます。
置き看板についてご意見をいただきましたので、回答いたします。
ご意見をいただいた現場の状況を確認したところ、当該店舗の看板が私有地(敷地内)に置かれておりましたので、道路法43条の禁止行為に当たらないため、指導の対象外となります。
ご理解のほどお願いいたします。
今後もお気づきの点があればご意見をお寄せください。
【根拠法令
道路法(抜粋)
(道路に関する禁止行為)
第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
担当課
芝地区総合支所まちづくり課
ご意見をいただいた時期
2024年12月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。