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区の対応・考え方
受動喫煙被害
区民の声の要旨
塾帰りの子ども達も含め受動喫煙被害が酷すぎます。この路上にある喫煙所は区の公認なのでしょうか?近隣の他には見当たらないと思います。千代田区のように徹底した条例の上の規制をお願いします。
区の対応・考え方の要旨
日頃より港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
港区では、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等ポイ捨ての禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、必要に応じて一定の場を監視する立哨指導を行うなどして、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
ご指摘の路上を調査したところ、灰皿を店舗敷地内に設置している飲食店であることが確認できました。店舗オーナーにご意見をお伝えたしたところ、灰皿は撤去しますと回答いただきました。また、今回の指摘場所について、灰皿の撤去は確認できましたが、巡回指導員へ情報を共有し、周辺の公共の場所の巡回を強化するとともに、再度灰皿が設置されていないか確認してまいります。
現時点で区は、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、先行自治体の状況を確認しながら、対応を検討してまいります。
今後もより良い環境づくりに努めてまいりますので、お気づきの点がございましたら、ご意見をお寄せください。
担当課
芝地区総合支所協働推進課
ご意見をいただいた時期
2024年12月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。