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区の対応・考え方
芝公園内での喫煙行為について
区民の声の要旨
港区内に通勤している者です。
昼休み時、芝公園内で外国人と見られる集団が喫煙していました。
芝公園内での喫煙は認められているのでしょうか?認められていないとしたら、外国人への情報提供に問題があると思います。また認められていたとしても公園内での吸い殻のポイ捨て等は周知されて然るべきです。
可能であれば巡回して注意してもらえる環境を作っていただきたいです。
区の対応・考え方の要旨
日頃より港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
港区では、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等のポイ捨て禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
いただいたご意見は、巡回指導員に共有し、巡回の強化をいたしました。区では、外国人の喫煙者には、外国語表記のチラシをもとに説明し指導しております。
また、ご指摘の芝公園を管理している東京都にご意見を伝え、巡回の強化を要請しました。あわせて芝公園内の喫煙について確認したところ、港区コンテナ型指定喫煙場所を除き喫煙は認めていないと聞いております。
今後もお気づきの点がございましたら、ご意見をお寄せください。
担当課
芝地区総合支所協働推進課
ご意見をいただいた時期
2024年12月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。