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区の対応・考え方
喫煙所と飲食店の喫煙可能店について
区民の声の要旨
区にある喫煙所に関しまして、完全箱化を実施していただけますようお願い申し上げます。
田町の喫煙所については変更いただき、心より感謝しております。しかしながら、浜松町駅および大門駅にある喫煙所では、今なお横を通り過ぎる際にアレルギー症状が発症してしまうことがございます。これに関しても改善をお願い申し上げます。さらに、新橋や浜松町エリアには、飲食店で喫煙が可能であることを売りにしている店舗が多く見受けられます。これらの店舗に対し、何らかの取り締まりを行うことは困難なのでしょうか。もし可能であれば、より快適な環境作りにご配慮いただけますようお願い申し上げます。
何卒、ご対応賜りますようお願い申し上げます。
区の対応・考え方の要旨
港区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く。)での喫煙やポイ捨ての禁止などを規定しています。
港区内の指定喫煙場所は、区民をはじめ非常に多くの在勤者、来街者に利用されており、地域の路上喫煙対策を進める上で重要な役割を果たしていますが、喫煙場所に多くの喫煙者が集まることにより、「たばこの煙が流れて来て迷惑」などの声も寄せられております。
そのため、区では、より分煙効果の高い喫煙場所を整備するため、可能な箇所から、パーティション型喫煙場所を密閉型喫煙場所に転換しています。また、一般開放可能な屋内喫煙場所の整備を推進するため、再開発やビルの建替え時に屋内喫煙場所の設置を民間事業者へ求めるほか、屋内喫煙場所設置費等を助成しています。
ご意見をいただいた浜松町駅北口及び大門駅A6出口前の喫煙場所は、多くの人が行き交う歩道上であり、密閉型喫煙場所を設置するスペースを確保することが難しい状況です。
引き続き、整備可能な場所を検討し、密閉型喫煙場所に転換するとともに、民間事業者による屋内喫煙場所の整備を推進するなど、たばこを吸う人、吸わない人、双方に配慮した誰もが快適に過ごせるまちをめざしてまいります。
また、飲食店内での喫煙は、所定の要件を満たす喫煙専用室を設ける等健康増進法に基づく措置が必要です。
みなと保健所では、健康増進法に基づく店頭への標識掲示が行われているか確認する巡回業務を実施しております。法の要件を満たしていない店舗等を把握した場合、職員が訪問して確認を行い、適法な運用となるよう指導啓発してまいります。
担当課
環境リサイクル支援部環境課
ご意見をいただいた時期
2024年12月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。