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区の対応・考え方

小学校の学区について

区民の声の要旨

小学校の学区(隣接区域)に関して見直しをお願いしたくご連絡いたしました。
現在息子は認可外保育所に徒歩にて通園しており、2026年春に小学校入学予定です。同級生はほとんどが隣接小への入学を希望しており、息子も入学させたいと考えておりましたが、居住地が隣接区域にも含まれていないことを知りました。隣接ではない小学校へは徒歩15分程度、通学路はほぼ一本道で危険箇所もございません。一方隣接区域に含まれる小学校は徒歩42分で到底通える距離ではなく、隣接区域の小学校の選定が適正ではないように強く感じます。安全性と子供の負担を考えた学校選択の視点で考慮いただき隣接区域の見直しをお願いできませんでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。

区の対応・考え方の要旨

日頃から港区の教育行政に御理解と御協力をいただきありがとうございます。
この度いただきました「小学校の学区について」に御回答いたします。
区立学校の学区については、学校教育法施行令第5条第2項及び港区立学校の通学区域に関する規則第2条の規定に基づき、居住している住所の属する通学区域の区立学校を指定し、当該指定校への就学を原則としております。
しかしながら、港区では、通学区域の弾力的運用を図るため、「港区立小学校及び中学校における学校選択希望制実施要綱」に基づき、通学区域以外の学校への入学を選択希望できる制度を運用しております。同要綱第5条では、区立小学校においては、通学区域に隣接している学校を選択し希望できる学校として規定しております。
通学距離や通学経路等、個々の御家庭にあわせて選択希望校を指定することは困難なことから、統一した基準として、指定した通学区域に隣接している学校を選択希望可能校としております。
よろしく御理解のほどお願いいたします。

担当課

教育委員会事務局学校教育部学務課

ご意見をいただいた時期

2024年11月

子ども・家庭・教育-学校・幼稚園・教育-小・中学校

関連分野

子育て・教育

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050