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区の対応・考え方
みなとタバコルールの巡回員の契約内容について
区民の声の要旨
タバコの吸いがらのみを拾う契約なのかも知れませんが、傍らのゴミを完全無視して、吸いがらだけを拾っている様子は異様な光景に見えます。どうにか改善してください。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場所におけるたばこの吸い殻のポイ捨てや指定喫煙場所以外での喫煙の禁止などを規定しています。
「みなとタバコルール」を皆さんに守っていただくため、指導員が区内を巡回しています。指導員の主な業務は路上喫煙者等への指導・啓発ですが、路上喫煙等を視覚的に抑制するため、ポイ捨てされた吸い殻の回収の他、指導業務に支障がない範囲で、吸い殻以外のごみの回収を行っています。
今回いただいたご意見は委託事業者へ共有し、ご意見を踏まえた上で業務に取り組むよう、指導いたしました。
今後も指導員による指導・啓発等を通じた「みなとタバコルール」の取組を推進し、環境美化に取り組んでまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
担当課
環境リサイクル支援部環境課
ご意見をいただいた時期
2024年11月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。