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区の対応・考え方

歩道に設置された看板について

区民の声の要旨

居酒屋の看板が歩道に設置され歩道の約半分を占有しております。大変危険だと思います。

区の対応・考え方の要旨

 日頃より芝地区まちづくり行政にご理解とご協力いただきありがとうございます。
 歩道上の置き看板について、ご意見をいただきました。
 道路上に置き看板等を置く行為は、道路法第43条により禁止されています。現地を確認したところ、ご意見をいただいた歩道上に飲食店の看板が設置されておりましたので、区から店舗に対して、道路上に看板を出さないよう指導いたしました。
 今後も定期的に巡回し、看板等が設置されている状況を確認した際は、撤去指導を粘り強く実施し、誰もが安全・安心に道路を通行できるよう、道路の維持管理に努めてまいります。

担当課

芝地区総合支所まちづくり課

ご意見をいただいた時期

2024年11月

環境・まちづくり-道路・橋りょう-占用物(放置看板等)

関連分野

環境・まちづくり

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050