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区の対応・考え方
受動喫煙被害
区民の声の要旨
港区芝の飲食店が路上に喫煙所を設置。
受動喫煙被害が子供たちにも及んでいます。近隣住民が申し立てても店舗側は、強硬に無視しています。
指導改善をお願いします。
区の対応・考え方の要旨
日頃から港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
港区では、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く)での喫煙や吸い殻等ポイ捨ての禁止などを規定しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」の取組を説明し、ルールの浸透を図っています。
ご指摘の芝の飲食店を調査したところ、灰皿を公道に設置していることが確認できたため、店主にみなとタバコルールを周知し、灰皿を撤去するよう指導し、その場で店舗敷地内に移動したことを確認しました。また、今回の指摘場所については巡回指導員、青色回転灯装備車両(通称:青パト)へ共有し、周辺の公共の場所の巡回を強化するとともに、店舗敷地内からの煙による受動喫煙が発生していないか確認してまいります。。
今後もより良い環境づくりに努めてまいりますので、お気づきの点がございましたら、ご意見をお寄せください。
担当課
芝地区総合支所協働推進課
ご意見をいただいた時期
2024年11月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。