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区の対応・考え方
印鑑登録の手続きの必要書類について
区民の声の要旨
先日、印鑑登録を委任で行いましたが、最初の申し入れの際の委任状を、本人自著の上、予備にするためにコピーしたものに押印したものを持っていくと「原本ではないから」と拒否をされました。
・ホームページには委任状自体が原本である必要があるとは書いていませんでした。
・自著は間違いなく、サインの入ったパスポートの写しも持って行ったために確認は可能なはずでした。書いたそのものの紙である必要がある理由がわかりません。そもそも自著単独での本人性の確証はあまり高くないだろうと思われます。
・さらに委任で行う場合は2回委任状が必要ですので、2回とも自著原本である必然性はあまりないと思われます。
・マイナンバーのような電子的な確認方法を経由したほうがよっぽど本人の委任が確認できると思われますが、対応していないようです。
せめて、印鑑登録に限りませんが、ホームページでのより詳細な記述や、マイナンバーを活用した電子的でより安全な手続きの拡充をお願いしたいです。
区の対応・考え方の要旨
日頃から、港区政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
今回ご指摘のありました、印鑑登録の委任状について、ホームページでの記載不足により、お手数をおかけし申し訳ありませんでした。
印鑑登録証明は、個人が社会生活の中で必要になる種々の手続きや法律行為に用いられ、特に資産の処分や融資の手続きに欠かせない、大変重要な役割を果たしています。それだけに、港区では、印鑑登録申請の取扱いをより慎重に行っています。
また、印鑑登録は本人申請が原則ですが、止むを得ない場合は代理人が申請できます。この代理人申請の際の委任状については、より慎重に行う必要があるため、原本を持参いただくようお願いしています。
なお、今回の意見を踏まえ、ホームページの「代理人による申請の手続き」の記述につきまして修正致しました。
引き続き区政にご理解、ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。
担当課
芝地区総合支所区民課
ご意見をいただいた時期
2024年10月
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
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