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区の対応・考え方
道路での喫煙に対する厳罰化
区民の声の要旨
麻布地区では、再開発ビルがオープンしてからというもの、その付近までも白タクと思われる外国人ドライバーが複数並んで停車し外に出て煙草を吸っています。それ以外にも近辺工事の関係で3時以降にはお酒を片手に煙草を吸う複数人のグループが増えました。事業者も自社敷地の範疇には張り紙をしてますが、歩きタバコ含め道路での喫煙が増えました。車内で吸っていても窓を開けて煙草を投げ捨てる人もいます。
ベビーカーにのる子供にタバコの灰が落ちたこともあります。友人の犬は火傷をしたことがあるといってました。
渋谷区、千代田区では、国籍を問わず路上喫煙は即罰金になっています。わかりやすく罰金にして小さな子供や犬にも安全な港区にして欲しいです。また厳しく注意できるパトロール員の配置そして厳罰化を切に望みます。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」により「みなとタバコルール」を定めており、屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除く。)での喫煙やポイ捨ての禁止などを規定しています。
「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、必要に応じて一定の場を監視する立哨指導を行うなどして、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っております。
ご意見をいただいた場所について、みなとたばこルール巡回指導員による巡回を行うとともに、喫煙者を発見した際には指導を行い、タバコルールの周知を徹底します。
引き続き、喫煙者に対しての指導・啓発及び「みなとタバコルール」の周知・啓発の取り組みを継続し、たばこを吸う人、吸わない人双方にとって快適な生活環境の確保に努めてまいります。
現時点では、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、先行自治体の状況を確認しながら、対応を検討してまいります。
担当課
麻布地区総合支所協働推進課
環境リサイクル支援部環境課
ご意見をいただいた時期
2024年10月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。