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区の対応・考え方
データベースの子の戸籍除籍について
区民の声の要旨
実家本籍のデータ戸籍に子の名前を入力をお願いしたくメールにて陳情いたします。
実家の本籍が港区になっております。15年ほど前に長子の名前がデータから消えている事を知りました。長子の婚姻の際は2002年であったためデータになっていないが手書きの戸籍謄本にはお名前があるので大丈夫ですよとの返答でした。仕方がないのかなとそのままにしておりましたが、今回相続手続きが発生し書類を揃えるにあたりデータベースに長子の名前がないためその都度手書きの戸籍準備に手間がかかって困っております。申請を出せば入力していただける制度はございませんか?
区の対応・考え方の要旨
日頃より、港区政にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
今回、ご家族の戸籍データに関するご意見をいただきましたので回答いたします。
港区では、平成16年7月に手書きの戸籍からコンピューター戸籍に改製して新しく戸籍を編製し、戸籍を管理しています。戸籍法施行規則第39条により、新しい戸籍編製に伴い、既に除籍となっている人は、新しい戸籍への移行の対象となっていないことから、婚姻によりご実家の本籍を除籍となっているご家族を、ご実家の新しい戸籍に記載することはできませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、相続に関係する戸籍については、お住いの区市町村から改製前の手書きの戸籍を含め、請求することができますのでご利用ください。
今後とも、港区政にご理解、ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
担当課
芝地区総合支所区民課
ご意見をいただいた時期
2024年10月
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。