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区の対応・考え方
路上喫煙の条例について
区民の声の要旨
千代田区では11月1日から路上での加熱式タバコ喫煙者にも2000円の罰金を徴収することが決まったというニュースを見た。横浜では数万円の罰金を徴収しているそうだ。
港区ではタバコの条例はあるが、罰金制度はまだない。特に最近では、歩きタバコをしている観光客もよく見かける。近隣住民や歩行者への配慮を示すため、港区も罰金制度を設けるべきだ。歩きタバコやポイ捨て条例の見直しを要求する。
区の対応・考え方の要旨
区では、「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」で「みなとタバコルール」を定めており、公園・児童遊園や屋外の公共の場所(指定喫煙場所を除くでの喫煙や吸い殻等のポイ捨てを禁止しています。「みなとタバコルール」が守られていない場合は、巡回指導員が喫煙者に対して指導・啓発を行うとともに、必要に応じて一定の場を監視する立哨指導を行うなどして、「みなとタバコルール」の取組の説明等を粘り強く行い、ルールの浸透を図っております。
現時点では、条例の厳格化や罰則を設ける予定はありませんが、引き続き、先行自治体の状況を確認しながら、対応を検討してまいります。
担当課
環境リサイクル支援部環境課
ご意見をいただいた時期
2024年10月
関連分野
環境・まちづくり
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。