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区の対応・考え方
認定こども認定申請書のフローについてのご提案
区民の声の要旨
港区の街の雰囲気(nature,luxury,healthy organicの融合)や清家様の子育てに対する有言実行の行動力(保育園保育士の拡充、認可保育園に入れない家庭への補助等)に大変感謝申し上げます。
新卒からトータル約10年港区に住んでおります。
港区以外には住居の選択の余地がないほど好きな街です。
ただ、子育てを初めてからは手続き関連でミスがあり、少し残念に思っております。
・児童手当の振込忘れ(こちらも既にご対応いただきお振込とご丁寧なお手紙をいただいております)
・2024年8月に港区に転入した際に、子供の保育園に関するご案内がなく、本日、認可外保育施設保育料補助申請書兼請求書を提出した際に、認定こども認定番号の取得が必要なことをご案内いただきました。窓口の方が用紙を全員に渡されているようなのですが私は頂いておりません。にも関わらず、9月からの2ヶ月分の3歳以上の子供に対する国の補助(3.7万)及び港区の補助(6万)は、遡ってお支払いいただくことが難しいとのご回答です。
このように人が仲介することで、資料の渡し忘れや説明漏れは今後も発生すると思っており、今回のご対応のお願いと今後のフローについて僭越ながら提案させていただきます。
・今後について
今後、働くお母様お父様及び区役所の方々の対応手続き関連における工数削減、ミス防止のために、「紙案内」の廃止をお願いしたいです。
保育に関する案内、手続きを全て電子内で完結し、「保育に関しては電子のみなのでその電子案内を見れば全て完結する」
その電子内で自分が必要な申請を探し、自分で申請出来るようにする。
といったフローを構築することで、ご案内の紙を渡す必要がなくなり(結果、渡し忘れという事象が発生しなくなります)
申請をしないのは申請しない側の責任となるため、落ち度や説明責任の所在も明らかになると考えます。
区の対応・考え方の要旨
1 子育てのための施設等利用給付認定について
港区認可外保育施設保育料補助金交付申請書兼請求書の提出には子育てのための施設等利用給付認定の申請が必要です。子育てのための施設等利用給付認定の申請に関しては、港区に転入された際、児童手当の書類とともにお渡しするお知らせや区のホームページから利用者自身で申請をいただいております。
子ども・子育て支援法第三十条の五第一項に基づき、保護者様から子育てのための施設等利用給付の申請をいただいてから認定をしております。申請日より前の期間の認定はできませんので、ご理解のほどよろしくお願いします。
2 保育に関する案内の電子化について
保育に関する案内については、区ホームページや母子手帳アプリなど、紙以外の方法でもご案内をしており、御家庭の御都合にあわせて、電子で参照するか紙で参照するか、選択いただいております。紙の方が見やすいという方もいらっしゃるため、さまざまな方法で情報を参照できるよう努めております。
担当課
子ども家庭支援部保育課
ご意見をいただいた時期
2024年10月
関連分野
子育て・教育
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お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。