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更新日:2023年1月21日

広報みなと2023年1月21日 税金特集号
令和5年から軽自動車税関係手続きの電子化が始まりました

軽自動車保有関係手続きのワンストップサービス(軽OSS)

パソコンからインターネットで、24時間365日いつでも軽自動車税保有関係手続き(申請・申告・納付)ができるサービス

1月から、軽自動車(三輪以上)の新車を購入した際の、検査申請、各種手数料や自動車重量税(国税)の納付、軽自動車環境性能割の申告納付等の必要な手続きをオンライン上で行うことができるようになりました。
※オンライン手続きができるのは新車購入時のみです。
※二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は対象外です。
※スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

1月から、継続検査窓口での納税証明書の提示が不要になりました(二輪車を除く)

1月から軽自動車(三輪以上)の車両ごとの納付状況を、軽自動車税検査協会が軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で確認できるようになりました。このため、継続検査時に窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。ただし、二輪の小型自動車については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。

また、二輪車以外の軽自動車でも、次のような場合は納税証明書が必要です。

納税証明書が必要になる場合

  • 納付直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過年度の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

※継続検査時に軽JNKSで納付確認できなかった場合、納税証明書の提示が必要になることがあります。

地方税共通納税システム(eLTAX)

令和5年度課税分から、軽自動車税(種別割)の電子納税が可能になります

現在、特別区民税・都民税(特別徴収)の電子納税を行っている地方税共通納税システムに、軽自動車税(種別割)が追加され、パソコンやスマートフォンから納付書に記載された二次元コード「eL-QR」を利用して、納税できるようになります。

納税方法

パソコンまたはスマートフォンから、「地方税お支払いサイト」にアクセスしてください。

納付書に記載された二次元コード「eL-QR」、納付書番号「eL番号」を利用して納税することができます。
※「地方税お支払いサイト」は、3月1日からアクセス可能となります。
※地方税共通納税システム(eLTAX)から軽自動車税(種別割)の納税ができるのは、令和5年度課税分からです。

問い合わせ

  • 税務課税務係
    電話:03-3578-2586から2591

よくある質問

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