ここから本文です。

更新日:2023年1月21日

広報みなと2023年1月21日 税金特集号
都税事務所からのお知らせ

個人事業税の申告について

個人で事業を営んでいる人は、3月15日(水曜)までに、令和4年中の事業の所得等を、都税事務所に申告することになっています。ただし、所得税や特別区民税・都民税の申告をした人は、個人の事業税の申告をしたものとみなされ、別途申告する必要はありません。

なお、年の途中で事業を廃止した場合は、廃止の日から1カ月以内(死亡による廃止の場合は4カ月以内)に個人の事業税の申告をする必要があります。

問い合わせ

  • 東京都港都税事務所個人事業税班
    電話:03-5549-3805

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口