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個人で事業を営んでいる人は、3月15日(水曜)までに、令和4年中の事業の所得等を、都税事務所に申告することになっています。ただし、所得税や特別区民税・都民税の申告をした人は、個人の事業税の申告をしたものとみなされ、別途申告する必要はありません。
なお、年の途中で事業を廃止した場合は、廃止の日から1カ月以内(死亡による廃止の場合は4カ月以内)に個人の事業税の申告をする必要があります。