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更新日:2023年1月21日

広報みなと2023年1月21日 税金特集号
民法改正により未成年者の個人住民税の扱いが変わります

民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、個人住民税の非課税判定において、未成年者に当たらないこととなりました。

未成年対象年齢

令和4年度まで(改正前)

令和5年度から(改正後)

20歳未満

18歳未満

平成14年1月3日以降に生まれた人

平成17年1月3日以降に生まれた人

問い合わせ

  • 税務課課税係
    電話:03-3578-2593から2598、2600から2608

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