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更新日:2023年3月1日

広報みなと2023年3月1日号
港区特定不妊治療費助成(経過措置)の申請期限について

次の治療の助成金申請期限は、特定不妊治療費助成(経過措置)の申請期限等一覧のとおりです。
(1)令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了した特定不妊治療
(2)令和4年3月31日以前に凍結した胚を令和4年4月1日以降に移植した特定不妊治療

申請方法

郵送または直接、〒108-8315 みなと保健所健康推進課地域保健係へ。
※各総合支所では受け付けできません。

特定不妊治療費助成(経過措置)の申請期限等一覧

治療終了日※1

申請期限

必要書類

令和4年4月1日から令和4年12月31日

3月31日(金曜・消印有効)

必要書類は申請者ごとに異なります。詳しくは、港区ホームページをご確認ください。

令和5年1月1日から令和5年3月31日

【特例】
6月30日(金曜・消印有効)

令和5年3月31日までに治療が終了しない※2

【特例】
6月30日(金曜・消印有効)

※1 令和4年3月31日までに終了した治療の申請受け付けは終了しました。
※2 令和5年3月31日までにかかった費用を期限までに申請してください。令和5年4月1日以降の治療費は助成対象外です。

問い合わせ

  • みなと保健所健康推進課地域保健係
    電話:03-6400-0084 
    ファックス:03-3455-4460

よくある質問

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