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更新日:2024年1月21日
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広報みなと2024年1月21日 税金特集号
納税相談はお早めに
さまざまな事情により納期限までに納付することが困難な場合には、納税相談を受け付けています。納税が遅れると延滞金がかかります。なお、延滞金は、納期限の翌日から納付した日までの期間に応じて計算されます。
滞納者に対する徴収強化を進めています
税負担の公平性確保の観点から、納期限を超えても未納が続く滞納者に対しては、財産(預貯金・生命保険・給与・自動車・不動産等)の差押えを行っています。
差押えた財産は、原則として、滞納している税金や延滞金に充てます。
問い合わせ
- 税務課納税促進係
電話:03-3578-2615から2621・2626から2633