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更新日:2025年7月7日

ページID:168243

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目次

港区で投票できる人

年齢

平成19年7月21日以前に生まれた人

対象

(1)日本国民であること
(2)令和7年4月2日までに港区に転入の届け出をし、7月2日時点で、引き続き港区に住んでいる(住民基本台帳に記録されている)人   
(3)令和7年3月2日以降に港区から転出した人で、転出前に引き続き3カ月以上港区の住民基本台帳に登録されていた人

区外から転入した人は

令和7年4月3日以降に港区へ転入した人は、港区では投票することができません。前住所地で投票できる場合がありますので、前住所地の選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

区外に転出した人は

令和7年3月2日以降に転出した人で、新住所地の選挙人名簿に登録されていない人は、港区に登録があれば港区で投票することになります。
※港区の選挙人名簿に登録されているか確認したい場合は、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

区内で転居した人は

令和7年6月12日以降に区内転居の届け出をした人は、前住所地の投票所で投票することになります。

問い合わせ

  • 選挙管理委員会事務局
    電話:03-3578-2765から3579 
    ファックス:03-3578-2774

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局啓発・選挙係

電話番号:03-3578-2766