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更新日:2024年7月4日

後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証とは、何ですか。

質問

後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証とは何ですか。

回答

所得が低い方(住民税非課税世帯)が入院時に負担する食事サービスの費用(1食につき定額の食材費相当額)について標準の負担額が減額されるものです。また、医療機関で支払う負担も限度額までとなります。住民税非課税世帯に属する後期高齢者医療制度加入者が認定証を取得できます。お近くの各総合支所で申請してください。

提出書類等

●本人確認のできる公的証明書(運転免許証、パスポート、被保険者証等)
●個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)

届出窓口

各総合支所窓口サービス係(芝地区総合支所は区民課相談担当)
台場分室

届出人

本人、同一世帯員

受付時間

午前8時30分から午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

申請日の月の初日からの適用になります。

お問い合わせ先

保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係

03-3578-2111(内線2654~2659)