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トップページ > 環境・まちづくり > 交通 > 駐車場・駐輪場 > 自転車等駐車場の設置義務

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更新日:2025年6月2日

ページID:28222

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自転車等駐車場の設置義務

区内に小売店舗、飲食店、銀行その他の金融機関、パチンコ店、ゲームセンター、スポーツ施設、学習塾、各種教室を新築、増築する場合、一定規模を超える建物については、自転車等駐車場(駐輪場)の設置が必要です。

根拠となる条例

「港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例」により、集客施設に自転車等駐車場を設けるよう義務付けています。

 【自転車等】自転車または原動機付自転車

指定区域

第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域を除く区内全域が対象です。

自転車等駐車場を設置しなければならない施設

指定区域内に下表の施設を新築、増築する場合は、施設規模に応じた自転車等駐車場を当該施設もしくはその敷地内または当該施設から50メートル以内に設置しなければなりません。

対象となる施設

(1)百貨店、スーパーマーケット、その他の小売店または飲食店

対象の範囲

売り場、売り場の通路、ショーウインドー、ショールーム、催事場、承り所、物品加工修理場、その他これらに類するもの(バックヤードを除く)

施設の規模

用途面積が400平方メートルを超えるもの

自転車等駐車場の規模

用途面積20平方メートル
(用途面積が1,200平方メートルを超える部分については、用途面積60平方メートル、用途面積が5,000平方メートルを超える部分については、用途面積120平方メートル)ごとに1台

(2)銀行その他の金融機関

対象の範囲

銀行室、接客室、待合室、応接室、現金自動支払機設置室、その他これらに類するもの

施設の規模

用途面積が500平方メートルを超えるもの

自転車等駐車場の規模

用途面積25平方メートル
(用途面積が5,000平方メートルを超える部分については、用途面積50平方メートル)ごとに1台

(3)遊技場

対象の範囲

遊技室、景品交換所、その他これらに類するもの

施設の規模

用途面積が300平方メートルを超えるもの

自転車等駐車場の規模

用途面積15平方メートル
(用途面積が5,000平方メートルを超える部分については、用途面積30平方メートル)ごとに1台

(4)スポーツ、体育、その他の健康の増進を目的とする施設

対象の範囲

競技場、運動場、練習場、マッサージ室、更衣室、浴室、シャワー室、休憩室、観覧席、その他これらに類するもの

施設の規模

用途面積が500平方メートルを超えるもの

自転車等駐車場の規模

用途面積25平方メートルごとに1台

(5)学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設

対象の範囲

教室、講堂、実習室、図書室、資料室、その他これらに類するもの

施設の規模

用途面積が300平方メートルを超えるもの

自転車等駐車場の規模

用途面積15平方メートルごとに1台

  1. この表により算定した自転車等駐車場の規模に1台未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
  2. 混合用途施設については、施設の規模にかかわらず、当該用途ごとに自転車等駐車場の規模を算定し、その合計が20台以上である場合に、設置義務を適用します。
  3. 用途面積には、客用化粧室、階段、エスカレーター、エレベーター箱底等を含みます。
  4. バックヤードとは、厨房、事務所等の従業員のみが使用するスペースです。
  5. 学習、教養、趣味等の教授を目的とする施設のうち、高等学校、大学、専門学校等の自転車等駐車場の規模算定については、別途協議します。

設置義務台数の計算例

例1 単一用途施設の新築
 小売店600平方メートルを新築する場合
  600平方メートル÷20平方メートル=30台
  設置義務台数は30台

例2 大規模施設の新築
 スーパーマーケット1,800平方メートルを新築する場合
  1,200平方メートル÷20平方メートル+(1,800-1,200)平方メートル÷60平方メートル=60台+10台=70台
  設置義務台数は70台

例3 混合用途施設の新築
 小売店300平方メートルと遊技場150平方メートルの混合施設を新築する場合
  300平方メートル÷20平方メートル+150平方メートル÷15平方メートル=15台+10台=25台
  合計が20台以上となるため設置義務あり
  設置義務台数は25台

例4 条例施行前に建築された建物の増築(平成12年4月1日より前)
 
500平方メートルの小売店を1,000平方メートルに増築する場合
  施設の規模が400平方メートルを超えるため設置義務あり
  ただし、既存部分を除いた500平方メートルが対象
  (1,000-500)平方メートル÷20平方メートル=25台
  設置義務台数は25台

例5 条例施行後に建築された建物の増築(平成12年4月1日以後)
 
300平方メートルの小売店を500平方メートルに増築する場合
  施設の規模が400平方メートルを超えるため設置義務あり
  既存部分も含めた500平方メートルが対象
  500平方メートル÷20平方メートル=25台
  設置義務台数は25台

自転車等駐車場の構造等

  1. 自転車等駐車場の駐車部分の面積は、1台に1平方メートル以上とします。ただし、ラック設備等により効率的に駐車できる場合は、この限りではありません。
  2. 自転車等駐車場である旨や使用上の注意等の案内表示板等を設置してください。
  3. 地下や屋上など昇降機を利用しなければならない場所に自転車等駐車場を設置する場合には、自転車等が真っ直ぐ入る奥行きのある内寸200センチメートル以上で2台以上収容可能なかごが必要です。 その場合、自転車等駐車場までのわかりやすい案内表示板等(案内地図や矢印等)を設置してください。

 【普通自転車の大きさ】長さ190センチメートル以内 幅60センチメートル以内

シェアサイクル等のポートについて

自転車を賃貸する事業の用に供される駐車施設(シェアサイクル等のポート。以下「ポート」といいます。)は、自転車駐車場の一形態であることから、設置義務台数の中にポートの設置台数を含めることが可能です。

ただし、対象施設周辺の地域住民等の利便の確保に資するものであり、かつ、当条例の目的および自転車等駐車場の機能を損なわないよう、以下1および2に該当するポートを設置義務台数に含めることができるものとします。

  1. 自転車専用であること
  2. 以下のいずれかに該当する自転車シェアリング事業によるものであること
    (1) 区と協定を締結して実施する自転車シェアリング事業
    (2) 区内に自転車利用が可能なポートを合計20か所以上有する自転車シェアリング事業
  • 施設および自転車駐車場の配置図・平面図等にポートの位置、寸法および台数を記載してください。
  • 届出時におけるポート設置台数は、設置義務台数の10分の2を上限とし、設置台数を超える駐輪が発生しないよう、対策を講じてください。
  • また、ポート設置後も、個人所有の自転車の駐輪需要に応じて、適切な台数配分の見直しを行ってください。

提出書類(正副2部提出)

設置(変更)届

  • 自転車等駐車場設置・変更届は、事前相談後、建築確認申請の1週間前までに提出してください。

  1. 自転車等駐車場設置・変更届(PDF:90KB)
  2. 設置台数算定内訳書
  3. 建物案内図および配置図
  4. 各階平面図および立面図
  5. ラック設備等の構造図
  6. 工事の竣工時期の分かる書類
  7. その他、区長が必要と認める図面等
  • 設置届の提出後、内容に変更が生じた場合は、変更届と提出書類一式を再度ご提出ください。

完了届

検査済証の交付後、自転車等駐車場設置完了届を提出してください。

  1. 自転車等駐車場設置完了届(PDF:86KB)
  2. 完了写真
    (1) 自転車等駐車場の写真
    (2) 案内看板やサイン計画の写真
    (3) 昇降機を利用する場合は、昇降機の大きさがわかるような写真
  3. 設置場所の図面
  4. 検査済証のコピー

注意事項

※自転車等駐車場の設置義務の適正な運用を図るため、施設の所有者や管理者から資料の提出を求めたり、立ち入り検査を行います。

※条例に違反した場合は、是正措置を命令します。悪質な場合は企業名等を公表します。

※設置届・変更届・完了届など書類を提出する際は、提出書類や記載内容に不備がないよう、事前にご相談ください。

その他の建築物について

下記リンク先をご覧ください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部地域交通課自転車交通担当

電話番号:03-3578-2203

ファックス番号:03-3578-2369