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更新日:2021年8月7日

路外駐車場の届出

下記の要件すべてに該当する路外駐車場は、駐車場法第12条に基づく届出が必要になります。
なお、1及び2の両方に該当する場合は、駐車場法第11条「構造及び設備の基準」に適合しなければなりません。

該当要件

  1. 一般公共の用に供する駐車場
    • 一般不特定多数の者が駐車場管理者が定める管理規程に基づく営業時間内において、自由にこれを使用できる状態にある駐車場です。
    • 時間貸し駐車場だけでなく、商業施設や病院等の駐車場も該当します。
  2. 一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
    • 駐車面積は、車路や管理施設等を含まない、実際に車両の駐車する部分をいいます。
    • 定期貸し部分や特定専用部分は含みません。
  3. 駐車料金を徴収する駐車場

届出に必要な書類

No. 必要書類 部数
1  設置届出書 2
2  駐車施設等の概要 3
3  地形図(駐車場の位置を標示したもの)10,000分の1以上 3
4

 平面図(建築物の場合は各階)200分の1以上

  • 路外駐車場の区域を標示したもの
  • 付近の道路及び駐車場施行令第7条で定める部分を記入したもの
  • 一般公共の用に供される部分及び一般公共以外の用に供される部分の範囲を標示したもの
  • 屈曲部、傾斜部の詳細(寸法)を記入したもの
3
5  立面図 2面以上200分の1以上(建築物の場合のみ 2
6  断面図 2面以上200分の1以上(建築物の場合のみ 2
7  建築確認通知書の写(建築物の場合のみ 2
8  建築検査済証の写(建築物の場合のみ 2
9  機械式駐車装置の場合(ターンテーブルを除く)大臣認定書の写 2
10  管理規程届 2
11  業務(管理)委託契約書の写(委託する場合のみ) 1
  1. 届出書類3部のうち1部は、警視庁提出分となります。
  2. 届出書類2部のうち1部は、副本として返却します。
  3. 書類はA4の大きさで提出してください。
  4. 平面図等で大判のものは、A4の大きさに折り込んでください。

(注)平面式駐車場等で特定路外駐車場に該当する場合は、同時に特定路外駐車場届を提出する必要があります。詳しくは、「特定路外駐車場の届出」のホームページをご覧ください。

技術的な基準

路外駐車場の届出をするときは、「構造及び設備の基準」その外の技術的な基準を満たす必要があります。

なお、機械式駐車場の維持管理につきましては国土交通省「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針(PDF:382KB)(概要(PDF:78KB))」(平成30年7月)をご確認ください。

設置変更届・管理規程一部変更届・休止届・再開届及び廃止届の手続き

設置届及び管理規程の届出内容に変更があったとき、又は、休止・再開・廃止をするときは、届出が必要になります。

路外駐車場届出様式

PDF版

  1. 記入要領及び記入例(PDF:218KB)
  2. 路外駐車場設置(変更)届出書(PDF:210KB)
  3. 駐車施設等の概要(PDF:103KB)
  4. 路外駐車場管理規程届(PDF:97KB)
  5. 路外駐車場管理規程一部変更届(PDF:109KB)
  6. 路外駐車場休止届(PDF:106KB)
  7. 路外駐車場再開届(PDF:104KB)
  8. 路外駐車場廃止届(PDF:100KB)

ワード版

  1. 路外駐車場設置(変更)届出書(ワード:96KB)
  2. 駐車施設等概要(ワード:77KB)
  3. 路外駐車場管理規程届(ワード:36KB)
  4. 路外駐車場管理規程一部変更届(ワード:38KB)
  5. 路外駐車場休止届(ワード:38KB)
  6. 路外駐車場再開届(ワード:38KB)
  7. 路外駐車場廃止届(ワード:37KB)

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部地域交通課交通対策係

電話番号:03-3578-2262

ファックス番号:03-3578-2369