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更新日:2025年2月14日
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NPOについて
NPOとは
NPOは『非営利組織』(Non Profit Organizaton)の略称です。特定の目的(ミッション)の達成のために、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、利益を分配することを目的としない(=非営利の)団体の総称です。法人格を持たないボランティア団体や市民活動団体なども含め、民間の非営利団体を広く指します。
※「非営利」とは、活動で得た利益を団体の構成員(役員、会員等)に分配しないという意味であり、無償で活動を行うという意味ではありません。
NPO法人とは
NPOのうち、「特定非営利活動促進法」に基づく法人格を取得した団体が「NPO法人(特定非営利活動法人)」です。
「特定非営利活動」とは、次の(1)と(2)の両方にあてはまる活動をいいます。
(1)特定非営利活動促進法で定める20分野のいずれかの活動に該当する活動
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動(※東京都においては、この活動について条例で定めていません。)
(2)不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動
法人の活動によって利益を受ける者が特定されず、広く社会一般の利益となることをいいます。構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、「特定非営利活動」ではありません。
NPO法人の設立
東京都内(区内を含む)に主たる事務所を置くNPO法人を設立する場合の手続きは、東京都生活文化スポーツ局都民生活部管理法人課NPO法人担当で行っています。
設立申請に関する相談も受け付けています。あらかじめ、相談日時を電話で予約してください。
ホームページからは申請書のダウンロード、NPO団体の検索等ができます。
お問い合わせ先
東京都生活文化スポーツ局都民生活部管理法人課NPO法人担当
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎19階南側
電話:03-5388-3095(受付時間:開庁日9時00分~17時45分)
港区NPO活動助成事業
区では、「みなとパートナーズ基金」を活用し、区内で活動するNPO(法人格の有無は問いません)やボランティア団体が行う公益活動を支援する「港区NPO活動助成事業」(年1回募集)を行っています。
助成金の交付に当たっては審査会による審査があります。
※令和7年度「港区NPO活動助成事業」募集について
募集期間:令和7年2月7日(金曜日)~3月14日(金曜日)(当日消印有効)
みなとパートナーズ基金についてはこちら
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部地域振興課区民協働・町会自治会支援担当
電話:3578-2111(内2557・2532)
港区中小企業融資あっせん制度の対象にNPO法人が追加されました
中小企業信用保険法の改正に伴い、特定非営利活動法人(NPO法人)が港区中小企業融資あっせん制度を利用できることになりました。
また、資金繰りなど経営に関する相談を受け付けています。詳しくはお問合せください。
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部産業振興課経営相談担当
電話:3578-2111(内2560、2561)
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課区民協働・町会自治会支援担当
電話番号:03-3578-2557
ファックス番号:03-3438-8252
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。