更新日:2025年4月8日
ページID:1922
ここから本文です。
交通事故でけがをしました。国民健康保険で治療が受けられますか。
質問
交通事故でけがをしました。国民健康保険で治療が受けられますか。
回答
第三者(加害者)から被害を受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。
しかし、加害者に支払能力がなかったり、賠償に時間がかかったりするときなどは、国保を使って治療を受けられる場合もあります。
そのときは、国保年金課給付係に「第三者行為による傷病届」を提出することが必要です。
届出により国保で治療を受けたときは、加害者が支払うべき医療費のうち保険診療分を国保が一時的に立て替えて、あとで国保が加害者に請求することになります。(一部負担金は医療機関に支払ったうえで、ご自身で加害者に請求してください。)
国保を使うときは、事前に国保年金課給付係に事故の内容等をご連絡いただき、届出をしてください。
港区が国保の使用を承認したことを医療機関等に伝えなければ国民健康保険で治療が受けられません。
提出書類等
●第三者の行為による傷病届等
※事故の内容によって必要書類が異なりますので、ご連絡いただいた際にご案内します。
申請期間
随時
届出窓口
国保年金課給付係
届出人
世帯主
届出方法
●電話(提出書類用紙の請求)
●郵送(作成済み書類)
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
次の場合は、国保は使えません。
1.加害者からすでに治療費を受け取っていたり、示談が済んでいる場合
2.酒気帯び運転、無免許運転などによる傷病の場合
3.泥酔や故意による傷病の場合
4.業務上の傷病の場合(労災保険が適用されます)
加害者が不明の場合も、届出により国民健康保険で治療が受けられます。
お問い合わせ先
保健福祉支援部国保年金課 給付係
03-3578-2640~2642
関連リンク