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仕事中にけがをしました。国民健康保険被保険者証(保険証)は使用できますか。
仕事上の病気やけがには、国民健康保険被保険者証は使えません。労災保険の対象となるか、雇い主の負担となります。
会社や最寄りの労働基準監督署に相談してください。
*三田労働基準監督署労災課 電話:03-3452-5472
保険証を使用して治療を受けた後に労災申請をすると、すでに国保が負担した分、つまり自己負担3割の場合は7割分を区に返還することになります。
国保年金課給付係
電話等で相談してください。
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
保健福祉支援部国保年金課 給付係
03-3578-2640~2642