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医療費が高額になった場合、何か給付制度はありますか。
医療費が高額になり、医療機関等で支払った金額が1ヵ月の自己負担限度額を超えたときは、差額が払い戻される高額療養費の制度があります。
また、申請により交付される「限度額適用認定証」(非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を保険証と一緒に医療機関等へ提示すると、あらかじめ窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
各総合支所窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
保健福祉支援部国保年金課 給付係
03-3578-2111(内線:2640~2642)