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更新日:2025年3月7日
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医療費が高額になった場合、何か給付制度はありますか。
質問
医療費が高額になった場合、何か給付制度はありますか。
回答
医療費が高額になり、医療機関等で支払った金額が1ヵ月の自己負担限度額を超えたときは、差額が払い戻される高額療養費の制度があります。
また、申請により交付される「限度額適用認定証」(非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関等へ提示するか、マイナ保険証を利用すると、あらかじめ窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※港区国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人は、下記関連リンク先をご確認ください。他の健康保険に加入している人は、加入している健康保険へ制度についてお問い合わせください。
届出窓口
各総合支所窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ先
港区国民健康保険に加入している人
国保年金課 給付係
電話:03-3578-2640~2642
後期高齢者医療制度に加入している人
国保年金課 高齢者医療係
電話:03-3578-2654~2659
※他の健康保険に加入している人は、加入している健康保険へお問い合わせください。