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更新日:2025年3月7日
ページID:1975
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医療費の自己負担の減免について知りたい。
質問
医療費の自己負担の減免について知りたい。
回答
港区国民健康保険に加入している人が、災害や失業などで一時的に生活が困難になり、医療費がどうしても支払えない場合には、審査のうえ、医療時の自己負担が減額又は免除になることがあります。治療を受ける前に申請を受け付け、申請時から原則3か月以内が対象となります。1回だけ3か月延長の更新ができます。入院時の食事代やコルセットなどの療養費は対象となりません。
収入等で一定の要件があり対象にならないことがあります。
預貯金などの資産がある場合は、無収入でも認められません。
※港区国民健康保険に加入している人の自己負担の減額・免除の詳細は、下記関連リンク先または国保年金課給付係までお問い合わせください。港区国民健康保険以外に加入している人は、ご加入の健康保険等にお問合せください。
申請期間
治療を受ける前
届出窓口
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室
届出人
世帯主
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ先
保健福祉支援部国保年金課給付係
03-3578-2640~2642
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