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医療費の自己負担の減免について知りたい。
災害や失業などで一時的に生活が困難になり、医療費がどうしても支払えない場合には、審査のうえ、医療時の自己負担が減額又は免除になることがあります。治療を受ける前に申請を受け付け、申請時から原則3か月以内が対象となります。1回だけ3か月延長の更新ができます。入院時の食事代やコルセットなどの療養費は対象となりません。
収入等で一定の要件があり対象にならないことがあります。
預貯金などの資産がある場合は、無収入でも認められません。
●保険証
●国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書
●収入・無収入申告書
●給料証明書(給与収入があった場合)
●医療費所要見込点数
●税、保険料、光熱水費、電話料、家賃支払の納付書等
●積貯金の通帳、自己所有の家屋土地登記簿謄本
●親族状況、両親、子の住所、氏名、連絡先、援助困難の理由
●マイナンバーカード等
●来庁者の本人確認ができる書類(運転免許証またはパスポート等)
治療を受ける前
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
台場分室
世帯主
来庁
午前8時30分~午後5時
土、日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
保健福祉支援部国保年金課 給付係
03-3578-2640~2642
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