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一定の基準を満たしたエリアマネジメント活動を区が認定することにより、活動の主体が公共的空間(公開空地等、道路、公園、児童遊園、緑地)を活用できる認定制度を創設しました。
対象とするエリアマネジメント活動
以下の要件に該当する活動です。
・公共的空間(公開空地等、区道、区立公園、区立児童遊園、区立緑地)を活用した活動であること ・持続的な地域の活性化やにぎわいの創出等により地域の魅力・価値の向上を図る活動であること ・港区エリアマネジメント活動計画認定審査会で活動計画の認定を受けること |
認定を受けることによるメリット
➀公共的空間の利活用
②エリアマネジメント活動のPR及び知名度の向上
有効期間
3年間
認定申請にあたっては、「港区エリアマネジメントガイドライン」第5章の「港区エリアマネジメント活動認定制度」及び「港区エリアマネジメント活動計画認定制度実施要綱」をご覧いただき、必要な手続きを行ってください。
認定審査会では、団体から提出される活動計画書を基に、公益性、必要性、事業効果、実効性、継続性、連携性、防犯性・安全性の7つの項目を審査します。その他、活動計画書に記載する内容や審査事項については、「港区エリアマネジメントガイドライン」の第5章「港区エリアマネジメント活動計画認定制度」をご確認ください。
認定後、活動場所(公開空地等、道路、公園、児童遊園・緑地)ごとに、必要な手続きや窓口は異なります。詳細は「港区エリアマネジメントガイドライン」第5章4「活動場所ごとに必要な手続き等」をご覧ください。
港区エリアマネジメント活動計画認定制度を活用した団体による取組はこちら
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部都市計画課街づくり計画担当
電話番号:03-3578-2235(内線:2235 2213)
ファックス番号:03-3578-2239
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