現在のページ:トップページ > 区政情報 > 広聴 > よくある質問 > 税金 > 区税の督促状・催告書について知りたいのですが。

ここから本文です。

更新日:2023年1月30日

区税の督促状・催告書について知りたいのですが。

質問

区税の督促状・催告書について知りたいのですが。

回答

定められた納期限内までに納税しないことを滞納といいます。滞納になると、地方税法の規定に基づき督促状や催告書が発行されます。
督促状・催告状は、納税を促す目的で発行しています。

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

<延納等の相談>
生活困難や事業不振などのために、どうしても納期限までに納税できないこともあるかと思います。そのような場合はお早めに税務課納税促進係までご相談ください。

<差押>
特別な理由もなく滞納が続いた場合、滞納している人の財産(預貯金、給与、動産、不動産など)を差し押さえることになります。
さらに、再三の催告にもかかわらず納税していただけない人に対しては、差し押さえた財産の公売等の換価処分も行っています。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
納税促進係・滞納整理担当(内線)2615~2621、2626~2633