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更新日:2023年1月30日

税金の延滞金について知りたいのですが、どうすればいいですか。

質問

住民税(特別区民税・都民税)、軽自動車税(種別割)の延滞金について知りたいのですが。

回答

区税を納期限までに納めなかった場合には、遅延した日数に応じた延滞金を徴収することが地方税法で定められています。

【平成25年12月31日以前】
納期限の翌日から1か月間は、前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合もしくは年7.3%の何れか低い方を乗じた金額、2か月目以降は年14.6%の割合を乗じた金額です。

【平成26年1月1日から令和2年12月31日まで】
納期限の翌日から1か月間は、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)に年1%の割合を加算した割合を乗じた金額となります。ただし、当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合を乗じた金額となります。
2か月目以降は、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合を乗じた金額となります。ただし、当該加算した割合が年14.6%の割合を超える場合には、年14.6%の割合を乗じた金額となります。

【令和3年1月1日以降】
納期限の翌日から1か月間は、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合)に年1%の割合を加算した割合を乗じた金額となります。ただし、当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合を乗じた金額となります。
2か月目以降は、当該延滞金特例基準割合適用年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合を乗じた金額となります。ただし、当該加算した割合が年14.6%の割合を超える場合には、年14.6%の割合を乗じた金額となります。

【延滞金の計算方法及び各年の具体的延滞金率】
下記の関連リンク「納税について」をご覧ください。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課

(代表)03-3578-2111
納税促進係・滞納整理担当
(内線:2615~2621、2626~2633)