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更新日:2023年4月1日

納税について

納期限

※下記の納期限が土・日・祝日等、金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日が納期限になります。

普通徴収

自営業の方などが対象になり、下記のとおり年4回で納める方法を普通徴収といいます。

期別

納期限※

第1期

6月末日

第2期

8月末日

第3期

10月末日

第4期

1月末日(翌年)

特別徴収

サラリーマンの方が対象になり、特別徴収義務者(給与支払者)が毎月の給与から天引きして、特別徴収義務者が納める方法を特別徴収といいます。

期別

納期限※

6月から翌年5月の各月

給与から天引きした月の翌月の10日

軽自動車税(種別割)

原動機付自転車(ミニカー含む)、小型特殊自動車、二輪車(オートバイ)、軽三輪、軽四輪以上等の軽自動車に課税されるものです。毎年4月1日現在の所有者に課税されます。(環境性能割は軽自動車の取得時に課税されます。)

期別

納期限※

年1回

5月末日

納付の場所

  • 特別区指定金融機関
  • 特別区公金収納取扱店(銀行、信用金庫、信用組合など)
  • 東京都や山梨県および関東各県所在のゆうちょ銀行・郵便局の窓口
  • 各地区総合支所および区役所税務課
  • コンビニエンスストア、モバイルレジ、クレジットカード決済および電子マネー決済(普通徴収、軽自動車税(種別割)で30万円以下の納付書のみ)

口座振替

住民税の普通徴収については、口座振替による自動払い込みの制度があります。指定の預貯金口座から各納期限に自動引き落としされるため、納付を忘れることがなく安心です。
口座振替依頼書(区役所税務課および各地区総合支所の窓口に備え付けています)またはWeb口座振替受付サービスでお手続きができます。
詳しくは下記の関連リンク「口座振替」のページをご覧ください。

納税が遅れると

延滞金

区税を納期限までに納めなかった場合には、遅延した日数に応じた延滞金を徴収することが地方税法で定められています。

【平成25年12月31日以前】

納期限の翌日から1か月間は、前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合もしくは年7.3%の何れか低い方を乗じた金額、2か月目以降は年14.6%の割合を乗じた金額です。

 

【平成26年1月1日から令和2年12月31日まで】

納期限の翌日から1か月間は、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)に年1%の割合を加算した割合を乗じた金額となります。ただし、当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合を乗じた金額となります。

2か月目以降は、当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合を乗じた金額となります。ただし、当該加算した割合が年14.6%の割合を超える場合には、年14.6%の割合を乗じた金額となります。

 

【令和3年1月1日以降】

納期限の翌日から1か月間は、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%の割合を加算した割合)に年1%の割合を加算した割合を乗じた金額となります。ただし、当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合を乗じた金額となります。

2か月目以降は、当該延滞金特例基準割合適用年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合を乗じた金額となります。ただし、当該加算した割合が年14.6%の割合を超える場合には、年14.6%の割合を乗じた金額となります。

 

〈延滞金の計算方法〉

1.税額×(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数)×A/365

2.税額×(1か月を経過する日の翌日から納付の日までの期間の日数)×B/365

上記の1と2の額を合算した額が延滞金です。

AとBの率は、年によって異なります。平成22年以降の各年の率は、次の表のとおりです。

各年の延滞金の年率
(A)納期限翌日から1か月まで (B)1か月を経過する日の翌日から
平成22年~25年 年4.3% 年14.6%
平成26年 年2.9% 年9.2%
平成27年~28年 年2.8% 年9.1%
平成29年 年2.7% 年9.0%
平成30年~令和2年 年2.6%

年8.9%

令和3年 年2.5% 年8.8%
令和4年~令和5年 年2.4% 年8.7%

ただし、

ア)対象となる税額の1,000円未満の端数は、切り捨てます。

イ)2,000円未満の税額は、延滞金が加算されません。

ウ)延滞金に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てます。

エ)延滞金が1,000円未満のときは、全額を切り捨てます。

 納税の猶予・分割納付

病気や事業の廃止などによって一時的に納税することが困難になった場合は、納税を猶予する制度や分割で納付する方法があります。

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

産業・地域振興支援部税務課
電話番号:03-3578-2111
ファックス番号:03-3578-2634

住民税について
納税促進係・滞納整理担当(内線:2615~2621、2626~2633)

軽自動車税について
税務係(内線:2589~2591)