現在のページ:トップページ > 区政情報 > 広聴 > よくある質問 > 環境 > 樹木を伐採するとき、届出は必要ですか。

ここから本文です。

更新日:2024年4月5日

樹木を伐採するとき、届出は必要ですか。

質問

樹木を伐採するとき、届出は必要ですか。

回答

●地上1.2メートルの高さにおける幹の周囲が1.0メートル以上の樹木
●面積が100平方メートル以上の一群の樹林
●長さ20メートル以上の生垣
以上に該当する樹木をやむを得ず伐採する場合には、伐採する前に届出が必要です。
また、解体工事、建物工事説明会、近接関係説明会、戸別説明等の中で、伐採について説明を行ってください。

提出書類等

伐採届(第11号様式の2)に下記の書類を添付し、伐採する概ね7から10日前までに正・副各1部を提出してください。
なお、正・副ともに申請者(一般的には所有者)の押印又は署名が必要です。

・案内図
・伐採工程表
・平面図、樹木位置図
・代替植栽計画図
・樹木の写真
・近隣説明の結果報告
・「保護樹木・樹林指定解除通知書」表紙の写し(保護樹木・樹林を伐採する場合)

届出窓口

環境課緑化推進担当

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

環境課緑化推進担当

03-3578-2330,2331