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港区では、共同住宅(分譲マンションや賃貸住宅)の共用部分等に対し、新たに防犯機器を設置する場合、かかった費用の一部を助成します。この度、本助成制度を利用して設置した防犯機器を、耐用年数等の理由により更新する場合に限り、設置の日から7年経過した場合は、その翌年度以降に再度申請できるよう制度を見直しました。
申請に当たっては、下記のパンフレットをご覧の上、お申し込みください。
共同住宅防犯対策助成事業パンフレット(PDF:1,556KB)
下記のいずれかに該当する団体等となります。
助成対象建物の共用部分等に対し、区が対象としている防犯機器の新たな設置にかかった費用総額の2分の1(100円未満切り捨て)を助成します。上限額は50万円となります。
なお、対象となる費用にはリース料も含みますが、リース(賃借)の場合は、設置初年度分のリース(賃借)にかかる経費のみ対象となります。
※すでに設置済みの機器の取替え経費は対象となりません。
※保守、電気料等の維持管理費は対象となりません。
「設置初年度分の経費のみ対象となる」とは、「リースにより運用を開始した日からその日の属する年度の3月末までが対象になる」ということを意味します。
(例)
令和4年7月に申請し、令和4年8月に助成決定を受けた。その後工事を開始し、令和4年9月24日に設置工事を完了したため、その日から運用を開始し、その日の分からリース料を支払うこととなった。
→令和4年9月24日~令和5年3月末分までが助成対象経費
下記の防犯機器が助成の対象となります。
対象建物 |
基準内容 |
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全建物共通 |
建築基準法その他関係法令に適合していること |
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現に住宅として使用されていること |
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住宅に係る部分の床面積の割合が、全体の床面積(共用部分等を除く)の5割を超えていること |
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上記に加え |
分譲マンション |
管理組合等が整備されていること |
管理組合総会又は理事会等において、防犯機器の設置について議決又は予算措置されていること |
設置工事を開始する前に、各総合支所協働推進課協働推進係に相談し、区所定の申請書を作成の上、必要書類(下記参照)を添えて提出してください。
※助成決定前に工事を開始したものは対象になりませんのでご注意ください。
申請者 | 申請に必要な書類 | |
全申請者共通 | ・申請書 | |
・防犯機器の設置場所を示す図面 | ||
・設置予定の防犯機器の見積書 | ||
・建築確認通知書又は検査済証の写し | ||
上記に加え |
分譲マンション管理組合等 |
・管理組合等の管理規約 |
・総会又は理事会等で議決されたことを証する書類又は予算措置されていることを証する書類 | ||
賃貸住宅所有者 | ・建物の所有権を有することを証明する書類(登記簿謄本、固定資産税納税通知書及び課税明細書、固定資産評価証明書等) |
※上記以外にも、助成のための要件を満たしているかを確認するため、図面(平面図)等をご提出いただく場合がありますのでご了承ください。
※登記簿謄本について、インターネットで情報を取得し印刷したものはお使いいただけません。
※紛失等により、建築確認通知書又は検査済証の写しを提出することができない場合は、港区等が発行する「台帳記載事項証明書」でも可とします。「台帳記載事項証明書」については、港区街づくり支援部建築課建築事務係にお問い合わせください。(電話03-3578-2281)
申請書類を確認後、申請された団体等の皆さんには、区負担による防犯診断を受けていただきます。防犯診断実施後、診断結果や書類等の確認をしたうえで助成決定通知を送付しますので、通知内容を確認した後、工事を開始してください。
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お問い合わせ
所属課室:各総合支所協働推進課協働推進係