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更新日:2023年4月27日

日本に来た外国人です。住民登録をしなくてはいけませんか。

質問

日本に来た外国人です。住民登録をしなくてはいけませんか。

回答

空港において在留カードを交付された人(パスポートに「在留カード後日交付」と記載された人を含みます)は、住所を定めてから14日以内に住民登録をしなければなりません。ただし、ホテルには住民登録ができません。その場合には、住民登録とは別に住居地の届出(市区町村から出入国在留管理局へ住所を報告)をする必要があるため、各支所の窓口で、手続きを行ってください。

提出書類等

●全員分のパスポート・在留カード
※家族や夫婦等、2人以上の世帯で転入する場合は、本国で発行された家族や夫婦関係を確認できる書類(原本)とその翻訳文が必要です。
※代理人が届け出る場合は、委任者からの委任状・代理人自身の本人確認書類が必要です。

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室

受付時間

午前8時30分~午後5時(水曜日は台場分室を除き午後7時まで)

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室

芝地区03-3578-3141
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021
台場分室03-5500-2351