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更新日:2024年3月27日

住民登録をしている外国人が日本国内で死亡し、死亡届を出しました。住民登録についての届け出はどうしたらよいですか。

質問

住民登録をしている外国人が日本国内で死亡し、死亡届を出しました。住民登録についての届け出はどうしたらよいですか。

回答

遺族の方(第三者の方でも可)が、死亡された方の在留カード等を返納してください。その際、死亡したことを公的に証明する書類(死亡届の受理証明書など)を提示してください。
※郵送による在留カード等の返納も可能です。

提出書類等

死亡した方の在留カード等
死亡したことを公的に証明する書類(通常は、死亡診断書は死亡届提出時に提出します。死亡届が提出されると、住民票は消除されます。「死亡届の受理証明書」の提示。もしくは、死亡届提出日と提出した市役所等を確認させて頂きます。
来庁者の身分を確認できる書類

届出窓口

各地区総合支所区民課窓口サービス係

届出人

遺族の方

届出方法

直接窓口へ

受付時間

午前8時30分~午後5時
毎週水曜日午後7時まで延長

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室

芝地区:03-3578-3141
麻布地区:03-5114-8821
赤坂地区:03-5413-7012
高輪地区:03-5421-7612
芝浦港南地区:03-6400-0021
台場分室:03-5500-2351