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更新日:2024年3月27日
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住民登録をしている外国人ですが、日本国内で子どもが生まれました。住民登録はどうすればよいですか。
質問
住民登録をしている外国人ですが、日本国内で子どもが生まれました。住民登録はどうすればよいですか。
回答
子どもが日本国籍を有しない場合で日本に60日以上滞在するときは、住民登録が必要です。出生してから60日以内に出生届受理証明書及びパスポート(取得した人のみ)を持ってご両親又は、16才以上の同居同一世帯のご家族どなたかが申請してください。
日本国籍を有する場合は日本国籍が優先となります。
提出書類等
出生届受理証明書及びパスポート
届出人の在留カード等
申請期間
出生してから60日以内
届出窓口
各総合支所区民課窓口サービス係
届出人
両親のいずれか
届出方法
直接窓口へ
受付時間
午前8時30分~午後5時
毎週水曜日午後7時まで延長
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
住民登録後、パスポートを取得し(持っていない場合)、出入国在留管理局で在留資格を取得してください。(在留資格「特別永住者」の子ども除く
※「特別永住者とは」平和条約国籍離脱者の子孫で、出生・その他の事由により、入管法第3章に規定する上陸の手続きを経ることなく、本邦に在留し、申請により、「特別永住許可」を取得している人)
在留資格「特別永住者」の方の子どもについては、住民登録と同時に特別永住許可の申請を芝地区総合支所区民課窓口サービス係にて受け付けます(60日以内)。後日、特別永住許可書を交付いたします。
お問い合わせ先
各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室
芝地区:03-3578-3141
麻布地区:03-5114-8821
赤坂地区:03-5413-7012
高輪地区:03-5421-7612
芝浦港南地区:03-6400-0021
台場分室:03-5500-2351