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更新日:2025年5月1日
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目次
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
振り仮名制度の概要
制度の目的
本人確認の精度の向上、人違いによるトラブル防止及び犯罪の抑止につながります。
法律の施行日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
お手続きの流れ
令和7年7月下旬以降に、ご自宅に仮の振り仮名の通知が届きます。通知が届いたら、ご自身の振り仮名に誤りがないか必ずご確認ください。
【振り仮名が正しい場合】
お手続きは不要です。令和8年5月26日以降、順次通知の振り仮名が戸籍に記載されます。
【振り仮名に誤りがある場合】
正しい振り仮名を届出する必要があります。
・届出方法①(マイナンバーカードを持っている場合)
オンライン(マイナポータル)で届出をすることができます。詳細はこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
・届出方法②(マイナンバーカードを持っていない場合)
各総合支所(芝、麻布、赤坂、高輪、芝浦港南)の振り仮名サポート窓口または郵送で届出をすることができます。
②-1 振り仮名サポート窓口で届出をする方法
振り仮名サポート窓口の予約サイトから事前予約する必要があります(予約サイトのURLは、令和7年5月26日以降公開予定です)。
②-2 郵送で届出をする方法
こちら(外部サイトへリンク)から届書の様式をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、本籍地の市区町村に届書を郵送します。届出された振り仮名によっては、日常的に使用している振り仮名であることを証明する資料の提出を求められることがありますので、ご承知おきください。
(振り仮名の通知のイメージ)
よくある質問 |
Q1.この制度はいつから始まりますか? A1.令和7年5月26日から始まります。
Q2.制度開始に当たって気をつけることはありますか? A2.他の行政手続(パスポート等)において既に使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍上の氏名のフリガナと食い違うことがあると、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
Q3.誰が届出をすることができますか? A3.名の振り仮名は各人が届出をすることができます。氏の振り仮名は原則として戸籍の筆頭者が届出をする必要がありますので、配偶者などの在籍者と十分にご相談ください。
Q4.子ども(未成年者)の届出は誰がするのですか? A4.親権者または未成年後見人が届出をすることができます。ただし、15歳に達した子については、子自身も届出をすることができます。
Q5.届出をしない場合、どうなりますか? A5.制度開始から1年の間に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長によって、通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」がそのまま戸籍に記載されることになります。なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。 |
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