トップページ > よくある質問 > 暮らし・手続き > 届出・証明・住民の手続き > 住民登録をしている区市町村以外でも住民票の写しがとれますか。
更新日:2024年3月27日
ページID:1572
ここから本文です。
住民登録をしている区市町村以外でも住民票の写しがとれますか。
質問
住民登録をしている区市町村以外でも住民票の写しがとれますか。
回答
住民基本台帳ネットワークに接続しているため、全国どこでも住民票の写しをとることができます。
ただし、住民登録をしている区市町村にすでに転出届を出している方は、住民票の写しをとることができない場合がありますので、お住まいの区市町村へお問い合わせください。
◆港区に住民登録をしている人が港区以外で住民票の写しをとる場合は、受付時間や手数料など、港区とは異なる場合がありますので、住民票の写しをとる区市町村に事前にお問い合わせください。なお、港区にすでに転出届を出している方は、住民票の写しをとることができません。
提出書類等
[港区で請求する場合]
広域交付住民票請求書
●マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国政府発行のものに限る)、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など官公署が発行する写真付きの証明書(本人確認書類)の提示が必要です。
※有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
※マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方は、窓口で暗証番号の入力を行います。
※本人確認書類の最新住所・氏名が住民票に記載されている住所・氏名と一致する場合に限り住民票の写しを交付することができます。
届出窓口
[港区で請求する場合]
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課証明交付担当)
芝浦港南地区総合支所台場分室
届出人
[港区で請求する場合]
本人
および同一世帯の方
※代理人は請求できません。
届出方法
[港区で請求する場合]
お近くの各総合支所、または台場分室の担当窓口へ請求書と本人確認書類を一緒に窓口へお出しください。
電話・郵送での請求は、受付できません。
受付時間
[港区で請求する場合]
午前9時~午後4時30分
休日
[港区で請求する場合]
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
[港区で請求する場合]
本籍・筆頭者は記載されません。
亡くなられた方など住民票から除かれた方は記載されません。
お問い合わせ先
[港区で請求する場合]
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は区民課証明交付担当)
芝浦港南地区総合支所台場分室
芝地区総合支所 03-3578-3144
麻布地区総合支所 03-5114-8821
赤坂地区総合支所 03-5413-7012
高輪地区総合支所 03-5421-7612
芝浦港南地区総合支所 03-6400-0021
台場分室 03-5500-2351
関連リンク