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更新日:2024年3月27日

印鑑登録証をなくしてしまったのですが、どうすればよいですか。

質問

印鑑登録証をなくしてしまったのですが、どうすればよいですか。

回答

まずは、印鑑登録証の一時停止の手続きをしてください。
※電話での申請も受け付けています。
一時停止は緊急的な対応です。早急に窓口にて亡失(廃止)の手続きをしてください。

紛失や盗難の場合は、お近くの警察へ届けを出してください。

提出書類等

[亡失(廃止)する場合]
●印鑑登録廃止申請書・印鑑登録証亡失届書


●手続きされる本人の、運転免許証・パスポート・在留カードなど官公署の発行した顔写真つきの証明書。(顔写真つきの証明書のない場合は、お問い合わせください。)
※有効期限の有るものについては、有効期限内のもの。
●代理人による申請の場合は、委任状(本人が自署・押印し、印鑑登録廃止申請の権限を明記したもの)に、本人の意思を確認するために本人確認書類のコピーを添えたものと、代理人の本人確認書類。
※委任者の本人確認書類として健康保険証のコピーをお持ちいただく際は、健康保険証の記号・番号と保険者番号が見えないようマスキングしてコピーを取ったものをお持ちください。

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室

届出人

本人
または代理人

届出方法

お近くの総合支所、または台場分室の担当窓口へ電話または直接「印鑑登録証を紛失した事」「住所」「氏名」などを申し出てください。

受付時間

午前8時30分~午後5時(水曜日は台場分室を除き午後7時まで)

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

●亡失・廃止の届出は、本人申請が原則です。やむを得ない場合は、代理人が申請できますが委任状が必要です。

印鑑登録証の再交付の申請は、再度印鑑登録することと同じです。
●再登録(本人申請)については「印鑑登録をしたいのですが、どうすればよいですか。(本人申請)」を参照してください。
●再登録(代理人申請)については「印鑑登録をしたいのですが、どうすればよいですか。(代理人申請)」を参照してください。

お問い合わせ先

各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室

芝地区03-3578-3141
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021
台場分室03-5500-2351