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更新日:2024年3月27日

結婚で姓がかわったのですが、印鑑登録はどうなるのですか。

質問

結婚で姓が変わったのですが、印鑑登録はどうなるのですか。

回答

婚姻などで姓が変わった場合(戸籍の届出で氏名が変わった場合)、登録している印鑑が廃止となる場合があります。(氏の変更で廃止となる場合は、本人宛てにその旨をご案内します。)
なお、住民票へ旧氏(旧姓)を併記することで、旧氏で印鑑登録をすることができます。詳しくは、関連リンク「旧氏(旧姓)の住民票への併記について」を参照してください。

印鑑登録が必要な場合は、再度印鑑登録の手続きをしてください。
再登録手数料が50円かかります。
※ただし、平成28年1月1日より前に発行された印鑑登録証から現行の印鑑登録証に切替する場合、手数料は無料です。
※令和3年4月1日から、窓口の各種手続きの手数料を無料にしています。詳しくは、ページ下部の関連リンクをご確認ください。

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室

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午前8時30分~午後5時(水曜日は台場分室を除き午後7時まで)

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土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

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