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更新日:2023年7月26日

港区外から転入した場合、前の住所での印鑑登録証はもう使えませんか。

質問

港区外から転入した場合、前の住所での印鑑登録証はもう使えませんか。

回答

使えません。引っ越しをした場合、以前の住所で登録している印鑑は廃止となります。印鑑登録証は前住所の区市町村へお返しください。
必要な場合は、新たに港区へ印鑑登録の申請をして下さい。

届出窓口

各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室

受付時間

午前8時30分~午後5時(水曜日は台場分室を除き午後7時まで)

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

印鑑登録証の申請は
●本人の場合は「印鑑登録をしたいのですが、どうすればよいですか。(本人申請)」を参照してください。
●代理人の場合は「印鑑登録をしたいのですが、どうすればよいですか。(代理人申請)」を参照してください。

お問い合わせ先

各総合支所区民課窓口サービス係
芝浦港南地区総合支所台場分室

芝地区03-3578-3141
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021
台場分室03-5500-2351