現在のページ:トップページ > 子ども・家庭・教育 > 学校・幼稚園・教育 > 教育施策・方針など > 港区いじめ防止基本方針

ここから本文です。

更新日:2018年12月14日

港区いじめ防止基本方針

平成25年6月に制定された国のいじめ防止対策推進法第12条は、地方公共団体に対して、「いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための方針」、いわゆる地方いじめ防止基本方針を定めるよう努めるものとしています。

港区及び港区教育委員会は、いじめの未然防止や早期発見、早期解決等について、いじめ防止対策の基本的な方向を明確に示し、「港区いじめ防止基本方針」及び「港区いじめ防止基本方針の具体的な取組」をもって、いじめ防止対策推進法第12条に定める「地方いじめ防止基本方針」と位置付け平成26年10月29日に策定しました。

平成27年度からは、いじめ防止に関係する機関及び団体との連携を図るため「港区いじめ問題対策連絡協議会」や「港区教育委員会いじめ問題対策会議」、重大事態が発生した場合の調査組織として「港区教育委員会いじめ問題調査委員会」や「港区いじめ問題調査委員会」など必要な組織を設置し、各学校のいじめの未然防止、早期発見、早期解決に向けた取組を推進しています。

平成29年3月に、文部科学省「いじめ防止等のための基本的な方針」の改定が行われたことを受け、港区においても「港区いじめ基本方針」「港区いじめ防止基本方針の具体的な取組」の見直しの必要がありました。文部科学省の改定の方針を読み解くと、港区としては、「港区いじめ基本方針」については、改定の趣旨からはずれるものではなく、まず「港区いじめ防止基本方針の具体的な取組」について見直しを行いました。

港区いじめ防止基本方針(PDF:85KB)

港区いじめ防止基本方針の具体的な取組(PDF:331KB)

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課指導主事

電話番号:03-3578-2760

ファックス番号:03-3578-2759